正会員会則

第1章 総則・ミッション

第1条

当会の名称は「日本橋ビジネスサロン『KITEN』」とする。

第2条

KITENは、その事務局を東京都中央区日本橋中洲8-3-605 KITEN事務局(以下、KITEN)内に置く。

第3条

KITENは「信頼できる仲間とビジネスを安定的・継続的に発展させたい人を応援する」をミッションとするコミュニティ・プラットフォームであり、会員組織である。

第2章 目的・禁止事項

第1条

会員は互いに協力し合い、PDCAを回しながら現状からのステップアップを目指す

第2条

KITENは、前条の目的を達するために以下の活動を行う。

  1. 仕事効率化についてのノウハウ提供
  2. 読書会、PDCA実践会などの学習機会の提供
  3. 各種イベントの企画、運営
  4. 各種メディアによる情報発信
  5. テキスト、DVD、音声ファイル等の著作物、出版物の制作、販売
  6. 会員の募集と教育、情報の管理
  7. その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動

第3条

KITENでは、以下の行為を固く禁ずる。

  1. 意図的に嘘をつくこと
  2. サロン内に投稿された内容を無断で他サイト等に転載すること
  3. 著作権の侵害行為
  4. 強引な売り込み等による迷惑行為
  5. 商品の販売を含むネットワークビジネスに関する活動
  6. 特定の宗教への勧誘を目的とした活動
  7. 政治活動
  8. 過度に投機的な投資商品あるいはリスクの説明が適正になされない投資への勧誘
  9. 会員や運営者への誹謗中傷
  10. その他著しく会の品位を気づけると運営者が判断する行為

第3章 組織

第1条

KITENは、当該サロンが任命する「代表者」が運営を統括する。なお、2019年6月1日以降の代表者はと杉﨑晃広と川井隆史とする。

第2条

事務局は、代表者の指示に基づき、事務業務を行なう。代表者および事務局(以下、代表者等)はその業務を、他者に委託することができる。

第3条

代表者等は、KITENの運営補助を行う目的で、正会員の中から各役職者を任命、また罷免することができる。

第4章 会員

第1条

入会はKITENの趣旨に賛同し、正会員会則(以下、会則)を確認の上でシステムより入会申込を行い、当会則に定められた会費を納めた者に限る。その者が所定の審査を通過した時点で、当会の正会員資格を得る。

第2条

入会申し込みを実施した日から、退会の手続きを完了した時点の月末までを会員資格の有効期限とする。

第3条

1ヶ月間に渡って会費の支払いが遅延した場合や会則違反があった場合等、代表者等の判断により強制退会となったり、特典やシステムの利用権などが予告なく停止されたりすることがあるが、会員はそのことによって費用の支払い義務を免れない。

第4条

会員には、会員専用のメールマガジン「KITEN通信」がシステム登録後、自動的に配信される。なお、会員である間はメールマガジンを解除することができない。

第5条

退会を希望する会員は、事務局連絡フォームに退会の旨を通知し、事務局からの回答があったことをもって退会とする。

第6条

会員が次の各号のいずれかに該当した場合、代表者等からの通告により会員の資格を即時、失うものとする。ただし、代表者等により軽微と判断される場合は、警告に止めることがある。

  1. KITEN及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
  2. 重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき
  3. 会員相互の和を乱す、強引な販売行為を行う、守秘義務に反するなど、KITENの趣旨に反する行為をしたとき
  4. 第2章に定める禁止事項に該当する行為をしたとき
  5. 入会金及び会費を滞納したとき
  6. 第7条(反社会的勢力の排除)に反したとき
  7. 会則に違反し、改善が認められないとき
  8. その他、事務局もしくは代表者が特に退会の必要性を認めたとき

第7条

会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

第8条

会員は、国内・海外など居住地を問わずに入会することができる。但し、少なくとも当面の間、サービスは日本法・日本通貨・日本語に基づき提供され、その居住地によって、特定の商品・サービスの提供がうけられないなどの制約を受ける場合があることを了承する。

第9条

会員はKITENの行う活動について、代表者等に対して提案、要望を伝えることができるものとする。

第10条

会員は、会員資格を保持する限り無料および各種割引価格でのサービスを受けることができるが、その利用方法については代表者等からの指示に従うものとする。

第11条

原則として、投稿された内容の著作権は、全てKITENに帰属し、会員はそれに意義を唱えないこととする。

第5章 会費

第1条

会員は、原則としてクレジットカードで月会費を納入する。月会費は定められた額とする。但し、フラスコ怪異の方はフラスコポイントとして納入するものとする。

第2条

会費は月末払いにて、翌月分を前払いするものとする。月途中の入会の場合には日割り計算はせず、当月分の会費支払いが発生し、次回支払は当月末とする。

第3条

会員は、1年分の会費を前払いすることを選択できる。その場合は、契約当初において前章で定められた月会費12ヶ月分をあらかじめ支払う。年の途中で退会した場合にも残期間相当分の返金はなされない。

第4条

会費を始め各種のサービス対価は、税制の変更や経済情勢等の変化に伴って、変更されることがある。その場合は、代表者等は会員に対して予め告知するものとする。

第5条

会員資格は会員からの退会手続きがない限り、自動的に更新され、会員は会費の支払義務を負う。会費は代表者等の判断に基づき、委託料や会の運営、広報活動等に使用され、代表者等に過失がある場合を除き、いかなるときも会員への会費の返還義務を負わない。

第6条

会費の支払はクレジットカードや銀行口座の履歴、その他システムの支払履歴で確認することとし、原則として事務局から領収証は発行しない。これは、各種イベントへの参加も同様とする。

第7条

会費について不正をしたものは、その額の多寡を問わず即時退会処分とする。

第6章 守秘義務と自己責任

第1条

会員はKITENの活動を通じて知り得た他の会員のアイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。

第2条

会員は自らの責任において活動することとし、人間関係・金銭関係等のトラブルは会員間でそれを解決することに努める。発生したいかなる損害、不都合について、代表者等および他の会員等の関係者に損害賠償を請求しないものとする。

第7章 会則の変更と規定外事項

第1条

当会則に記載のない事項についても、KITENサイトに記載された内容(各ガイドラインを含む)、「KITEN会員」Facebookグループに掲載された内容は、会員に対して適用される。その内容に相互に矛盾がある場合には、当会則が最優先とし、次いでKITENサイトに記載された内容を優先して適用することとする。

第2条

本会則の変更及びKITENの運営に必要な規定外事項の取り扱いは、代表者等がこれを決定する。会則はその時点で最新のものを優先して適用する。

第3条

本会則に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第8章 施行年月日、改訂

第1条

本会則は2019年6月1日より実施する。